事件番号令和5年(ワ)第513号 損害賠償請求事件
原告 高野 弘亜希
被告 札幌市、国
札幌地方裁判所民事3部2係 御中
陳述書
令和5年9月6日
 高野 弘亜希
私のモルゲロン病を、北大は脂漏性皮膚炎と診断したが、保護課は、その診断が明らかに事実と相違していることを知っている。繰り返し、私のモルゲロン病特有の症状を目の当たりに見てきているのに、「私は医師ではないのでわかりません」と必ず見ない振りをして、北大の治療方針に従い治療を受けるようにと定型パターンの指導を繰り返している。保護課のこの対応には合理的な問題がある。
私が自身の方針でモルゲロン病の処置を続け、効果を上げていることも保護課は目の当たりにして良く知っている。
医療扶助は、指定医療機関による治療が前提となっており、医師が診断することのないモルゲロン病は、法律の枠組みでは想定されていない。これは法律が想定していないだけであり、憲法で定める人権保障の枠組みにおいては、モルゲロン病の健康リスクに対する処置負担も保護の対象になるものである。モルゲロン病の健康リスクは深刻であり、処置を止めれば短期間で確実に死に至るか、または自死するものである。扶助がなければ、私の生活は立ち行かないことは明らかである。

私の性自認性別違和が、統合失調型障害に起因し、GIDとは別ものであるという札医大の診断は、今日、「一般に認められている医学的知見」からは大きく逸脱している。
GIDは、人格障害の診断のように、施策的な意味合いにより、医師の裁量で、適宜に診断したりしなかったりする曖昧な基準はなく、一定期間の持続的な性別違和感がある、ということにより自動的に診断される極めてシンプルなものである。札医大は私の性自認そのものを否定しており、これは医師の裁量権限を越えた、医学的にも逸脱した、人権侵害性のある、あってはならない不当な診断である。
性自認は本人しか知ることができないものであり、医師が私をGIDでないと言っても、それで私のGIDが否定されるものではない。ホルモン治療は個人の性自認から来る必要性であり、個人の性自認を無視した、札医大の診断に準じている保護課の対応には合理的な問題がある。
適合手術がなされている者に対してのホルモン治療の不許可は、客観的に見ても、あってはならない不当な差別であることは明らかである。ホルモン治療は、性自認に即した生活を送るための基本的なものであり、扶助がなければ、私の生活は立ち行かない。

H7年6月、私は北大精神科を初診した。その前年、H6年7月、私は交通事故に遭遇し、頸椎外傷のため、富山市五福の整形外科、西能病院で1ヵ月の緊急入院治療を受け、その後から続く心身の不具合のための受診であった。しかしそれは「外傷性/脳脊髄液減少症」というその頃にはまだわかっていない疾病であり、本来の診療科は精神科ではなく脳神経外科となるものであった。
S57年4月の結婚後から上記入院迄、私は富山市で英語数学教室を営んだ。
私は社会性、協調性、コミュニケーション能力に何ら問題はなく、私にはアスペルガー障害の診断を受けるような理由はさらさらない。
北大は人格障害と診断したが、私は承知していない。人格障害というものは社会不適合を表し、その診断自体が、社会的評価を著しく貶め差別を生み出すものである。この診断を下すことが医学的に許容されるためには、社会防衛的な観点で、そのマイナス効果がやむを得ないということについて、一定の社会的合意が得られるような、合理的理由がある、ということが大前提になる。しかし、私は事故による心身の不具合のために北大を受診しているだけであり、あらゆる観点において、人格障害の診断が必要になるような理由はさらさらない。
保護課は私に人格障害の診断があることについて、診断が許容されるために、本来満たされなければならない要件が何ひとつ満たされていないという問題性を認識しながら、それについて一度も北大と私の双方に確認照合していない。私の不具合が精神科的な問題でないことがわかり、診療科の変更が必要になった時も、引き続き精神科を受診するように繰り返し指導した。私に脳脊髄液減少症の髄液漏れの詳細を調べる検査も受けさせなかった。
H20年6月4日、札幌市保護指導課は、髄液漏れの詳細を調べるミエログラフィー検査の費用についての相談中、何らの理由なく警備員、警察官を出動させ私を排除した。これは、北大の人格障害診断を補完している。

北大は、日本年金機構宛の診断書に、「20未満発症」と書いたが、私は20未満に精神障害を発症していない。20未満に受診歴があるというだけのことであり、「20未満発症」を裏付けるような客観的事実はさらさら存在しない。年金コード下4桁の6350は「20未満発症」を表している。
私自身が「20未満発症」の障害年金と知らなかったので、普通の障害年金と錯誤して善意取得したものである。
保護課は、その障害年金の受給資格が私にはないということを認識しながら、その問題性を一度も北大と私の双方に確認照合しなかった。私が受給を辞退しても、保護課は受給を再開するようにと指導を繰り返した。これは、北大の人格障害診断を補完している。

北大と札医大は、私に「強姦」の前歴があるというが、それを裏付けるような客観的事実はさらさら存在しない。私はそれについてどこからも確認照合を受けたことはなく、私自身全く知らないことであり、弁明防御のしようもない。
北大の人格障害診断が許容されるためには、私にこの強姦の前歴があるということが大前提になる。しかしながら、私には強姦の前歴などあるわけがない。つまり人格障害診断は成り立たないということであり、それを基にしている北大、札医大のすべての診断は否定されるということである。

生活保護は国と自治体が連携している施策であり、国には連帯責任がある。
H21年9月4日に琴似タワー皮膚科形成外科で昆みゆき医師からモルゲロン病を埋め込まれて、9月11日発症、以来、私は、道警本部、行政評価局、法務局人権擁護部に対して、定期的にそれについての相談をしている。